家を借りる時、その5~契約書の「特約」の話~
これまで何度かお話をしていますが、家を借りて何かトラブルが発生した時、原則、賃貸借契約書に書いてあることがすべてです。
貸し手(大家さん)側と契約でどういう約束をしていたかで、その結果は変わります。
後から、よく読んでいなかった、知らなかった、そんなこと承諾していないといってもダメです。
その契約書には、借り手(あなた)の署名とハンコが押してあるからです。
署名とハンコは、契約書の内容をよく読んで理解して納得しました、という意味だからです。
だから、契約書はとっても大事なんです。
そして、その中でも「特約」に注意です。
「特約」とは、その名の通り、借りるその家についての特別な約束のことです。
日本全国に家の賃貸借契約はたくさんあって、なので、契約書の本文というのはだいたいどこも似たような定型文になっています。
ところが、特約は、その物件、その家だけについて特別な約束をしている箇所になります。
大抵、契約書の最後か最初に入っていることが多いです。
一般的にはあまり入っていないようなこともこの特約部分に入れられてる可能性があります。
場合によっては、その家そのものや家の周りに関する問題、欠陥など、借り手(あなた)に不利な内容が入っているかもしれません。
貸し手(大家さん)は、後々、借り手(あなた)から文句を言われても困るので、予めこの特約にそういった内容を入れて、しっかり借り手(あなた)に確認してもらったうえで借りてもらうようにします。
借り手(あなた)がそこに署名、ハンコを押せば、当然それらを承知のうえで、借りたということになります。
もちろん、あまりに乱暴で著しく借り手(あなた)に不利な内容であれば、そもそも無効(そんなこと始めから通用しない)となりますが、そこまででない限り、基本、契約書に書かれた内容が優先されます。
だから、契約書にどういう書かれているかが肝なんです。
なので、契約をする前には、くれぐれもしっかりと契約書を読み込んで、何かおかしいな、不利だな、よくわからないなと思うところがあれば、署名、押印する前に確認、納得しておかなくてはいけません。
繰り返しますが、シンプルに、契約書は面倒でもしっかり読む、わからない点やおかしい点は確認すること、疑問がクリアされるまでは、契約書に署名、押印はしないこと、ただこれだけです。
ちなみに、契約書など、契約時にもらった書類一式をスマホで撮ってアルバムにまとめて入れておくと、住んでいる間に設備が故障して型番を調べる時、鍵をなくしちゃってその鍵番号を調べなきゃいけない時、各連絡先を知りたい時など結構役に立ちますよ。
(急に必要な時に契約書とかどこにしまったか見つからないなんてことはあるあるなので。)